不動産の相続登記にかかる費用
1 相続登記とは何か
相続登記は、不動産(土地・建物)の登記名義を、亡くなった方から相続人に変更することをいいます。
不動産の所有者は、登記簿に記録されています。
しかし、所有者が亡くなったとしても、法務局が自動的に名義変更をしてくれるわけではありません。
そのため、相続によって不動産を取得した人は、相続登記(正式には「相続を原因とする所有権移転登記」といいます)を管轄の法務局に対して申請する必要があります。
相続登記を申請するにあたっては、戸籍謄本等を添付書類として提出する必要があります。
この添付書類の取得には費用がかかります。
また、相続登記を申請した際には、登録免許税を納めなければなりません。
その他、相続登記を専門家に依頼する場合には、報酬の支払いも必要になります。
以下では、相続登記の費用について、概要を述べていきます。
2 不動産の相続登記費用
① 登録免許税(固定資産評価額の0.4%)
登録免許税とは、登記をする際にかかる税金のことです。
相続登記の登録免許税の税率は、固定資産評価額の0.4%です。
なお、「土地(建物は除く)」の相続登記で、①亡くなった方の名義で相続する場合や②不動産の価額が100万円以下の場合は、登録免許税の免税措置が受けられることがあります。
② 実費
戸籍謄本:1通450円
除籍謄本・改正原戸籍謄本:1通750円
住民票:1通300円程度
登記事項証明書(登記簿謄本):1通600円
上記の書類取得費用は、自治体によって若干異なることがあります。
最低でも各種書類の取得のための実費は数千円程度かかります。
相続人が多数に及び、多くの資料が必要となる場合にはさらに費用がかかることもあります。
③ 専門家への依頼費用
相続登記を弁護士や司法書士に依頼した場合の費用については、各事務所が自由に報酬を決められるため、一律にこの金額であるということはいえません。
一般的には5万円から20万円以下で収まる場合が多いと思われますが、関係者が多数に及ぶ場合には増額されることがあります。
なお、当法人の相続登記の費用の目安は、こちらをご参照ください。
3 相続登記はご相談ください
令和6年4月1日から相続登記を義務化する法律が施行され、現時点で相続登記による名義変更をしていない方についても、相続登記をしないでいると過料という罰則が課されます。
煩わしい手続きを避け、適切に相続登記を行いたいとお考えであれば、お気軽にご相談して頂ければと思います。



























